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「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました!
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生労働省から、「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。

【ポイント】
1 総合労働相談件数、助言・指導の申出件数は前年度より増加。あっせん申請の件数は前年度並み。
  総合労働相談件数は118万8,340件で、12年連続で100万件を超え、高止まり
   ・総合労働相談件数               118万8,340件(前年度比6.3% 増)
     →うち民事上の個別労働紛争※4相談件数   27万9,210件(   同  4.8% 増)
   ・助言・指導申出件数                 9,874件(   同  0.4% 増)  
   ・あっせん申請件数                   5,187件(   同  0.3% 減)

2 民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全てで、
  「いじめ・嫌がらせ」が引き続きトップ
   ・民事上の個別労働紛争の相談件数では、87,570件(同5.8%増)で8年連続トップ。
   ・助言・指導の申出では、2,592件(同0.3%減)で7年連続トップ。
   ・あっせんの申請では、1,837件(同1.6%増)で6年連続トップ。

 詳細はこちら⇒

データを見ると、昨年度末、コロナウイルス感染症拡大に伴う業績悪化から、
解雇、労働条件引き下げ、退職勧奨の相談が増えているようです。
また、圧倒的に多いのは、いじめ・嫌がらせ、つまりハラスメントです。

事業環境が悪いと「ハラスメント」も発生しやすいと言われています。
改めて、トップメッセージの発信、ハラスメント研修の実施、相談体制の整備など
防止策の徹底が求められます。

ハラスメント外部相談窓口「ハラスメント・ヘルプライン」
開設のお知らせ

会社は、従業員を雇い、労働契約を結ぶと、当該従業員が安心して働けるように配慮する
「安全配慮義務」が発生します。その中で、ハラスメントのない職場環境を従業員に
提供することも法的義務と考えられ、
これが不十分で、ハラスメントによる事故が
発生した場合は、損害賠償責任を負う可能性もあります。

今年6/1に改正総合労働施策推進法が施行(大企業は本年6/1 中小企業は2022/4/1)となり、
パワーハラスメントに対する具体的防止措置が義務付けられました。
①「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発を行うこと
②労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること
③パワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと
④セカンドハラスメントの禁止(ハラスメントの申告を理由に、解雇や不利益な取り扱いをしないこと)
などが示されました。

その中で、上記②③ですが、自社の人員を相談窓口に配置するとしても、
実際の対応に戸惑ったり、通報者も自社の社員には相談しにくいということもあります。
①適切な初動対応
②従業員が安心して働ける職場としてアピール可能
③ハラスメント防止コンサルタント有資格者が相談に対応するため従業員の方に安心感が生まれる
 →結果として潜在的なリスクの洗い出しが可能

以上から専門家に委託することのメリットが大きいのではないでしょうか。

今回の法改正を機に、ハラスメントの外部委託サービス「ハラスメント・ヘルプライン」を
スタートさせることといたしました。
 ・サービス内容としましては
  ①メール・電話での相談受付(メールは就業時間外も可)
  ②相談者からのヒアリング(事故内容、現在の状況、対応の方向性の希望など)
  ③会社と②を踏まえ、会社と対応方向の検討
  ④その他、法改正などの情報ご提供
 を行います。
ハラスメントのリスクを最小限に抑えるため、お役に立てればと考えております。

★料金は、月額で「基本料20,000円+(300円×従業員数)」となります。
 是非お気軽にご相談ください。

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