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こちらでは「お役立ち情報」について記載させていただきます。どうぞご参考になさってください。
本年5月より、新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけが第5類に変更されます。
この新型コロナ感染の拡大で普及したのが「テレワーク」です。感染は落ち着いてきましたが、
テレワークを続ける企業は多いと言われています。そこで、改めてテレワークにおける諸費用の
負担について少しお話したいと存じます。
テレワークに関わる費用負担については、導入前に、明確なルールをつくり、従業員に対して、
丁寧に説明することが必要です。
労働基準法で「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、
これに関する事項を就業規則に定めなければならない。」(労働基準法第89条第1項5号)
と規定されており、記載がない場合は就業規則の変更をしなければなりません。
(10人未満の会社では、労使協定や労働条件明示書による説明が必要)
具体的には次のような費用の発生が考えられます。
①パソコン・スマホなど情報通信機器の費用
・パソコン本体や周辺機器、携帯電話、スマートフォンなどについては、
会社から貸与していて、基本的には全額会社負担としている会社が多いようです。
②通信回線費用
・在宅勤務で、自宅内のブロードバンド回線の工事費、基本料金、通信回線使用料等が
発生することが想定されます。
・工事費については、ブロードバンド回線そのものが自宅内に配線され、従業員がプライベート
でも使用することがあるため、その負担を個人負担としている例も見られますが、会社が負担
するケースもあります。
・基本料金や通信回線使用料金については、個人の使用と業務使用との切り分けが困難なため、
一定額を会社負担としている例が多く見られますが、自己申告にしている会社(明細書添付など)
もあります。
③ 文具、備品、宅配便等の費用
・テレワーカーが文具消耗品の購入や宅配便料金を一時立て替えることも考えられますので、
この際の精算方法等もルール化しておくことが必要です。
④水道光熱費
・自宅の電気、水道などの光熱費も実際には負担が生じますが、業務使用分との切り分けが
困難なため、テレワーク勤務手当として一定額を支払っている企業も見受けられます。
感染の急拡大で、テレワークを急いで導入した会社も多いと思います。
このタイミングで一度、制度についてしっかり点検してみるのも良いと思います。
何かございましたら、当事務所にご相談ください。
同一労働・同一賃金が、スタートしましたが、「内容が複雑で理解できない」というご相談をいただいています。たしかに、この制度は、非常に複雑で、説明すると「え?そういうことなの?」というお声をよく聞きます。まずは法を正しく解釈して、各社に合った対応を検討する必要があります。是非一度、ご相談ください。
最近、セクシュアルハラスメント(セクハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)、パワーハラスメント(パワハラ)といった職場におけるハラスメント問題が社会問題となっています。都道府県労働局への相談件数(2018年度で80000件超)、ハラスメントに起因して精神疾患を発症したことによる労災認定件数、個別労使紛争件数のいずれも増加傾向にあります。もちろんこれは、問題が顕在化したものの数字で、実件数はこれ以上と推定されます。
(参考:パワハラ関係データ 厚生労働省)
セクハラ、マタハラは法律上定義もされていましたが、パワハラについては、具体的な定義がされていませんでしたが、昨年(2019年)5月に改正労働施策総合推進法(ハラスメント規制法)が成立し、初めて「パワハラ」が法律として定義されました。また、12月には具体的な指針案も採択され、企業として実施しなければならない防止義務も明確になってきました。
最近では、ハラスメント事案が発生すると、企業が「安全配慮義務違反」を問われ、多額な損害賠償を命じられる事例もめずらしくありません。
多様化・複雑化してきているハラスメント問題の対応は、社員一人ひとりが、正しい知識をもち、ハラスメントを起こさないという意識が大切です。
是非、ハラスメント防止研修の実施、相談窓口設置など適切なハラスメント対策は企業を守ります。
お気軽にご相談ください。
いかがでしょうか。こちらのページでは、なるべくタイムリーな話題を更新していきたいと存じます。ご不明点がございましたら、ぜひお気軽にお問合せください。